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 2. 日本からの食品の輸入の際にはどのようなコントロールがなされているか? ドイツではどの制限値が適用されるか?

 22011 年 12 月 21 日以来、EU条令1371/2011 *1 は日本と日本の領土からの食品(魚を含む)の輸入をEU全体に関して規制している
この条令は2011年3月26日に発令された条令297/2011に代わるもので、とりあえず2012年3月31日まで適用される *2

 この条令によると、日本からの輸入品はどれも日本の関係当局の証明書が添えられてなければならず、この証明書には該当食品が2011年3月11日以前に収穫あるいは加工されたこと、あるいは、――その食品が福島県の周辺県からのものである場合には―― 現在適用されているEUの制限値を超えていないことが示されていなければならない。

 EUの外部管理所(例えば、フランクフルト)での担当当局は、どんな荷物でも到着の少なくとも2日前には その到着について通知されていなければならない。
 当局は送り状を検査し、セシウム134、セシウム137 を検出するためのラボでの検査を含めた抜き打ち検査を行う。

 この条令に従って欧州全体で収集された太平洋地域からの製品の測定データは,EUのウェブサイトで公開されている。これまでには、魚、魚加工物、海藻にはセシウム同位体ヨウ素131 に関して目立った値は見つかっていない。

 また、米国の食品薬品局 (FDA) とカナダの食品検査エージェンシーのコントロールの測定の際にも、2012 年 3 月までには異常は見つかっていない。

 制限値:2011年4月13日から発効したEU条令 351/2011 *3 によると、EU内ではセシウム同位体に関しては500 Bq/kg の制限値が、プルトニウムに関しては10 Bq/kg、ヨウ素に関しては2000 Bq/kg の制限値が適用される。
 この値は一般的に日本からの(魚を含む)食品に適用される;ベビーフード、乳製品、飲料などの特定の製品に関しては、更に厳しい値が適用される。

 注: この条令は2012年3月31日まで有効であったが、上でも注に記したように、2012年4月1日から日本で制限値が引き下げられたのに伴い、EUでも同様に制限値を引き下げた。

*1: 日本における制限値が引き下げられたのに伴い、EUでも2012年4月1日より制限値が同様に引き下げられ(セシウムに関してはこれまでの kgあたり500Bq から100Bq へ、飲料水はこれまでの200Bq から10Bq へ)、これはとりあえず2012年10月31日まで適用されることになった

*2: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:252:0010:0015:DE:PDF Zur EU-Internetseite  in englisch

*3: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:097:0020:0023:DE:PDF